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会社設立のよくある質問Q&A

質問(Question)
14.個人と法人の交際費の取り扱い
ご回答(Answer)

まずは、個人と法人の税金の計算方法の違いです。

(1)個人 : 収入金額 - 必要経費 = 所得
所得に対して、所得控除を差し引き、所得税率をかけられます。

(2)法人 : 益   金 - 損   金 = 所得
 所得に対して、法人税率をかけられます。

それでは、交際費の取り扱いの違いについてご説明します。

(1)個人の場合
個人事業で、必要経費となるのは、

  1. 収入に対応する売上原価、その他収入を得るために要した費用の額
  2. その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額です。

個人事業で交際費を支出した場合、上記(1)(2)に当てはまる場合は、全額必要経費となります。

(例)収入1000万円で、必要経費が500万円(内:交際費500万円)の場合、
収入 1000万円 − 必要経費 500万円 = 500万円 が所得となります。

(2)法人の場合
法人の場合は、交際費については一定額が損金となりません。400万円を越える部分は、全額損金不算入で、以下の部分については、10%が損金となりません。

(例)収入1000万円(全額益金)で、費用が500万円(内:交際費500万円)の場合、
益金1000万円 − 費用500万円 + ※140万円 = 640万円が所得となります。
損金不算入部分です。(400万円を越える部分+400万円の10%)

☆一般的に、個人事業を法人化すれば、節税に有利だといわれていますが、上記のように必ず有利だとは限りません。

中央会計・小松隆治税理士事務所では、会社設立のご相談を無料で行っております。
もちろん、税務上、会社を設立したほうが有利か、個人事業で継続した方が有利かの判定をさせていただいております。

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