
事業を法人でするのか、個人でするのか難しい問題です。
まずは、法人で事業をする場合のメリットとデメリットを知って下さい。
退職金が支給できる- 適正額は法人の損金となる
- 受給者の所得税も通常の所得税よりも低額となる
※個人事業の場合、事業主及び専従者に対して退職金を支給できない。
見舞金・弔慰金が支給できる
死亡退職金につき相続税の非課税枠が使える- 非課税枠=法定相続人数×500万円
弔慰金につき相続税の非課税枠が使える- 非課税枠=業務上の死亡:報酬の36か月分
業務外の死亡:報酬の6か月分
一定の生命保険料が損金に出来る- 定期保険は全額が損金となる
資本金を1,000万円未満にすれば、消費税の納税義務が2年間無くなる- 平成23年度税制改正において一定要件を満たす必要があるようになりました。
生前贈与が容易- 一株単位で贈与が出来るため
財産を法人に移転することにより相続税の財産評価を下げることが出来る- 個別財産の評価方法と株式(出資持分)の評価方法の違いを利用して、評価額を下げることが出来る
経営基盤が安定する- 事業の継続性が確保しやすい
- 知名度・信頼度が向上する
資金調達が個人事業と比較し有利である- 金融機関からの融資が有利である
- 直接金融(少人数私募債の発行など)が可能である
明確に財務管理が出来る- 公私の区別、維持すべき資本が明確になる
実効税率の低減が図れる- 所得税の高税率を法人税の低税率に振替える事が出来る
給与所得控除が使える- 給与800万円の場合、給与所得控除は200万円。
欠損金(純損失)の繰越ができる期間が法人の方が有利である- 個人事業の場合の繰越純損失⇒翌年以降3年間繰越可能
- 法人の場合の繰越欠損金⇒翌年以降7年間繰越可能
減価償却を任意ですることができる- 個人事業の場合は、減価償却は強制だが、法人の場合は任意でできる
役員改選登記が必要となる- 2年~10年に1回
経理事務が複雑になる- 正規の会計帳簿を作成しなければならない
法人に均等割税額がかかる(赤字であっても税金が発生する)
接待交際費に損金制限がある- 600万円までの10%と600万円を超える部分が損金に出来ない ※平成21年4月1日以後に終了する事業年度から
社会保険が強制加入となる


































