会社設立代行TOP > お役立ち情報 > 会社設立前の準備

お役立ち情報

会社設立前の準備

1. 会社の商号を決める

会社の商号とは会社の名前のことです。会社の商号は会社の顔でもあり、これから会社を運営していく上でも非常に重要な部分でになります。
会社の商号は1度決めてしまうと、変更するには、定款の変更、登記及び各官庁への変更の届出の手続きが必要になります。
なお、会社の商号は原則として自由に決めることができますが、いくつかのルールがあります。

  1. 株式会社の商号中には「株式会社」、合同会社の商号中には「合同会社」という文字を使用しなければなりません。
  2. 商号に記号を使用することはできません。
  3. 法令で使用することが禁止じられている商号は使用できません。
    銀行・証券会社・保険会社等

類似商号について

新しい会社法では同一住所でなければ、同じ市町村でも同じ商号をつけることができます。ただし、不正競争防止法には気をつけなければなりません。
例えば、電化製品の製造会社を設立する場合に、SONYや松下等の商号を使用することが不正競争防止法に引っかかります。

2. 事業目的(会社の目的)を決める

会社が営む事業の内容のことを会社の事業目的(会社の目的)といいます。
会社は定款で決めた事業目的の範囲内でしか営業活動を行なうことができませんので、将来行なう可能性がある事業の内容は設立の時点で盛り込んでおきましょう。
(むやみやたらに入れることはお勧めしません)
なお、目的を決める際にはルールがあります。

会社設立までの流れ

次のページ「 会社設立時の必要資料 」へ